商工会からのお知らせ
2024.02.15
令和6年能登半島地震による災害により被害を受けた皆様方に、心よりお見舞い申し上げます。
この度、国税庁より全国連を通じ、「令和6年能登半島地震災害の被災者に係る所得税等の特別措置」(令和6年2月2日閣議決定)について、周知依頼がございましたのでお知らせいたします。
なお、今後、関係する税制改正法案が成立・施行された場合には、令和5年分所得税の確定申告等にて、住宅や家財などに関して生じた損失の金額について雑損控除の特例等が適用できることになります。
記
1.被災された方への所得税等の特別措置の主な内容
(1)雑損控除の特例
(2)災害減免法の特例
(3)被災事業用資産等の損失の必要経費算入の特例
2.添付資料
別添:「能登半島地震により被害を受けた方へ」
3.参考
国税庁ホームページ「令和6年能登半島地震に関するお知らせ」
URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r6/noto/index.htm
添付資料
- 令和6年能登半島地震により被害を受けた方へ(377 KB)
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