商工会からのお知らせ
2022.08.17
1.事業対象者
事業の対象となる者は、店舗経営にチャレンジしたい成人の新規創業者、中小企業基本法に規定する中小企業者、又は中小企業者で構成する団体等で、原則として開業年度から起算して4年間以上営業できる者とする。
2.募集業種
小売業、一般飲食業、サービス業等で、昼間時も営業可能な業種とする。ただし、風俗営業、金融業、フランチャイズ、遊興娯楽業等を除く。
3.出店場所
中心市街地(仙塩広域都市計画で定める用途地域が商業地域である区域)に所在する空き店舗とする。
4.助成の内容
(1) 店舗改装費(消費税抜きで計算)
新規開業の際の店舗設計及びデザイン料、内外装、カーテン又はブラインド、畳又はカーペット、照明、看板等店舗の改装に要した費用であって、現に支払った店舗改装費の2分の1又は100万円のいずれか低い額を新規開業者(出店者)に助成するものとする。
但し、3年間に分けて助成するものとし、各年度の助成上限額は次のとおりとする。
1年目 50万円、2年目 30万円、3年目 20万円 なお、備品や廃棄時に有価物と判断される設備機器等は助成対象としない。
(2) 店舗賃借料
開業月(1日以外は日割計算)から当該年度の3月末日までの店舗賃借料であって、現に支払った店舗賃借料の3分の2又は年額20万円のいずれか低い額を新規開業者(出店者)に助成するものとする。
但し、3年間に分けて助成するものとし、各年度の助成上限額は次のとおりとする。
1年目 50万円、2年目 30万円、3年目 20万円 なお、備品や廃棄時に有価物と判断される設備機器等は助成対象としない。
5.助成金の交付の決定
助成金の交付の申請があったときは、岩沼市中心市街地空き店舗活用推進委員会において、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その内容を審査し、助成金の交付を決定したときは、速やかに当該申請者に通知するものとする。尚、店舗改装工事等の実施・契約については助成金の交付決定後に施行するものとする。
6.選考の基準
新規開業者(出店者)の選考は、以下の基準により行うものとする。
- 事業に対する熱意、意欲並びに当該事業の経験及び誠実性
- 事業趣旨、事業内容、事業計画の内容及び事業の収益性
- 出店後は、商工会・商店会・町内会等へ加入し、岩沼市内の行事へ積極的に貢献する熱意があること。
7.募集期間等
令和4年8月31日(水)まで募集受付(予算の範囲内)し、9月12日(月)に空き店舗活用推進委員会を開催し、審査するものとする。
なお、募集期間内に応募がない場合又は空き店舗活用推進委員会で交付決定されなかった場合は、再度募集期間を設けるものとする。
8.出店申込書の提出先
出店希望者は、岩沼市商工会中心市街地空き店舗活用支援事業出店申込書に
下記の関係書類を添えて岩沼市商工会まで提出するものとする。
法人事業所の場合(各1通)
- 収支計画書
- 必要な資金と調達方法
- 商業登記簿謄本
- 所得証明書(法人及び代表者)
- 資産証明書(法人及び代表者)
- 納税完納証明書(法人税、消費税及び地方消費税)
- 預貯金残高証明書
- 確定申告書及び決算報告書(2期分)
- 暴力団又は暴力団員等と関係していない旨の誓約書
個人事業所及び給与所得者(各1通)
- 収支計画書
- 必要な資金と調達方法
- 住民票
- 所得証明書
- 資産証明書
- 納税完納証明書(市県民税及び申告所得税及復興特別所得税と消費税及地方消費税申告所得税)
- 預貯金残高証明書
- 確定申告書及び収支決算書(2期分)(給与所得者は不要)
- 源泉徴収票(給与所得者)
- 暴力団又は暴力団員等と関係していない旨の誓約書
9.契約の形態等
空き店舗は、空き店舗所有者(家主)と新規開業者(出店者)との間で建物賃借契約を締結するものとする。
締切:令和4年8月31日(水)
申請ご希望の方は、必要書類を揃えの上、岩沼市商工会宛まで提出してください。
お問い合わせ 岩沼市商工会 TEL0223-22-2526
添付資料
- 4年度 空き店舗活用支援事業募集要領(79 KB)
- 申請書.Word(35 KB)
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